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不動産売買契約書が必要な理由は?重要事項説明書との違いを解説!
不動産の売買においては、不動産売買契約書が必要になります。
しかし、なぜ不動産売買契約書が必要になるのかは疑問に思うところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売買契約書が必要な理由と、間違われやすい重要事項説明書との違い、確認しておきたいポイントについて解説します。
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不動産売買契約書が必要な理由は、取引する不動産の内容や契約条件を明文化しておきトラブルを防止するためです。
土地や建物などの不動産売買では大金が動くため、一般的な商取引よりも取り決めや手続きが多くなります。
手続きが煩雑になる不動産売買で売主・買主どちらもトラブルなく取引を終えるためには、取引内容を明文化しておくことが大切です。
不動産売買契約書の交付は、法律(宅地建物取引業法)でも義務になっています。
宅地建物取引業者が売買契約書に記名押印し、契約が成立したときに書面を交付しなければなりません。
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不動産売買では、不動産売買契約書だけでなく重要事項説明書の中身も重要です。
売主側は売買契約書と同時に重要事項説明書を作成し、買主側に「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」に関して説明しなければいけません。
重要事項説明書は、売買契約書の内容に加え損害賠償や違約金に関する情報・契約不適合責任に関する情報といったさらに細かい情報が記載されている書類です。
売買契約書は売主・買主どちらが作成しても構いませんが、重要事項説明書は不動産の情報を知っている売主しか作成できない違いがあります。
また、重要事項説明書や売買契約書には、特約事項を追記できます。
特約事項とは契約不適合責任の免責・公図と現況の土地の形が異なることの了承など、契約後のトラブルを防ぐために特例として記載される事柄です。
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不動産売買契約書を確認する際にチェックしておきたいポイントは、所有権の移転手続きや手付金に関する事項です。
所有権移転登記については、売主・買主どちらが費用を負担するか確認しておかなければなりません。
手付金に関しては、ローン特約の有無に注意する必要があります。
ローン特約があれば、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約を白紙に戻すことが可能です。
ローン特約がない場合でも、契約がキャンセルされた場合に違約金が発生するタイミングがいつからか確認しておきましょう。
手付金解除のタイミングを「売主・買主のどちらが契約の履行に着手するまで」と決めておくことが多いです。
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不動産売買契約書は、売主・買主双方がトラブルなく不動産売買をおこなえるようにするために必要です。
売買契約書を交付する際は、重要事項説明書も同時に交付し買主により細かい条件を説明しなければなりません。
不動産売買契約書で確認しておきたいポイントは、所有権登記移転費用に関する事項や手付金に関する事項です。
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