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親名義の空き家を売却する方法は?売却時の注意点も解説!
原則として、不動産を売却できるのは家の名義人に限られています。
それでは親が亡くなった、あるいは認知症になって判断能力がないなどの場合に親名義の空き家を売却するにはどうしたら良いのでしょうか。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法や親が認知症になった場合の対処法、売却時の注意点について解説します。
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親名義の空き家を売る方法のひとつは、代理による売却です。
代理による売却とは、子どもが親の代理人となって不動産取引をおこなうことを指します。
親に不動産売却にまつわる委任状を作成してもらえば、子どもによる代理売却が可能です。
ただし代理人が不動産の売却を一任されているかどうかは買主にはわからないため、売買契約に際しては親への本人確認がおこなわれる点を押さえておきましょう。
また相続して子どもが所有者として売る方法もあります。
相続登記をおこなって名義を親から子どもへと変更すれば、自分の意思で自由に売却できるようになります。
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親が認知症になった場合には、成年後見制度を使って売却する方法を選択できます。
成年後見制度とは、病気などで判断能力が不十分となってしまった方を保護する制度です。
親の成年後見人になれば、親を老人ホームへ入れる費用や介護費用などを捻出するために親名義の空き家を売却できるようになります。
ただし、家庭裁判所が成年後見人を選択する法定後見制度では家族以外の第三者が被後見人の保護を命じられるケースが少なくない点に注意が必要です。
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親名義の空き家を売却する際に注意点として、境界線の問題が挙げられます。
築年数の古い家の場合は隣地との境界線が曖昧なことが少なくありません。
境界トラブルが起こり得る不動産を購入したいと考える方はまずいないため、売却する際には境界が明確かどうかを確認しましょう。
親名義の空き家を売却する時期にも、注意を払う必要があります。
親の生前なら贈与を受けてから売却する方法がありますが、多額の贈与税が課されてしまいかねません。
相続後に売却したほうが不動産評価額が低くなり基礎控除額も大きいため、より税負担を軽減できるメリットがあります。
また空き家を売却する際、売主は買主に対して契約不適合責任を負わなければならないことも注意点のひとつです。
のちのトラブルを防ぐためにも、不具合や欠陥の有無を事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。
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親名義の空き家を売却する方法には「親の代理人となる」「相続登記をおこなって名義を自分に変更する」などがあります。
親が認知症になってしまった場合でも、成年後見制度を利用すると親名義の空き家を売却することが可能です。
親名義の空き家を売却する際は、トラブルを防ぐためにも境界線は明確か、不具合や欠陥はないかなどを確認しておきましょう。
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