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親子間の不動産贈与でも「贈与税」はかかる?非課税にする方法も解説
親から、子どもへ財産を引き継ぐ方法としてまずイメージするのは、「相続」である方が多いでしょう。
しかし、財産を相続する際には相続税がかかることから、「贈与」の際にかかる贈与税とどちらが良いのか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、贈与税の概要と課税方法に加えて、親子間であっても贈与税がかかるケース、贈与税を非課税にする方法を解説していきます。
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贈与税とは、個人同士の贈与によって、不動産などの財産を取得した際に課せられる税金のことを指します。
もし贈与税がかからなければ、誰もが生前贈与をおこない相続税を回避できてしまうため、それを防ぐという目的もあるのです。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類が挙げられ、それぞれ課税条件が異なっています。
暦年課税は、1年間で贈与を受けた財産の合計額から、110万円(基礎控除額)を差し引き、その残金に対して課せられる制度です。
一方、相続時精算課税は、贈与財産額の2,500万円までを非課税とし、その超過分に対して一律20%が課される制度のことです。
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親子間の贈与については、基本的に年間110万円以内であれば、基礎控除額内となり贈与額は課せられません。
もし110万円を超えて受け取った場合には、その超過分に対して贈与税が課せられます。
また、親が所有する、不動産や車などの財産を譲り受けた場合にも、贈与税がかかります。
そのほか、車や不動産を新しく買ってもらった場合や、親が保険料を支払っていた死亡保険の保険金を受け取った場合なども、贈与税の対象です。
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贈与税を非課税にする方法としては、「一括贈与」が挙げられるでしょう。
子どもの結婚式や出産、学費などで親から子どもに資金を贈与する場合、一括贈与を利用することで一定額までを非課税にできます。
具体的には、教育資金の場合は「1,500万円」まで、結婚・子育て資金の場合は「1,000万円」までが非課税となります。
ただし、一括贈与を利用するにあたっては、金融機関を通して「資金非課税申告書」の提出が必要な点に注意しましょう。
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贈与税とは、個人同士の贈与によって財産を取得した際に課税される税金のことで、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2通りの方法があります。
親子間の贈与については年間110万円以内であれば非課税ですが、それを超える場合や、不動産や車などの財産を譲り受けた場合などは、贈与税が課せられます。
ただし、一括贈与を利用することで、贈与税を一定額まで非課税にすることが可能です。
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