LINE公式アカウント
不動産売却における譲渡損失とは?特例と確定申告についても解説不動産を売却する際、基本的には購入価格よりも売却価格のほうが低いことが多いです。
このように不動産売却によって損をした場合、一定の条件を満たせば税金の控除を受けられます。
そこで今回は、不動産売却における譲渡損失とは何か、特例と確定申告についても解説します。
\お気軽にご相談ください!/
譲渡損失とは、不動産を売却したときに発生する売却損のことを指します。
長い間所有した一戸建てやマンションは、よほどのことがない限り購入時よりも売却時のほうが取引価格が高くなることはありません。
基本的には売却によってその不動産に対しては損をすることになり、これを売却損と呼びます。
反対に売却によって利益を得られれば、その譲渡所得に対して税金が発生するので、利益が得られても税金の負担が大きくなります。
売却損が発生したら、売却した年の所得税や住民税が減額される軽減措置を受けられるため、損が出たからといって悲観する必要はありません。
▼この記事も読まれています
相続税の取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介
\お気軽にご相談ください!/
譲渡損失が出た場合に利用できる特例を「譲渡損失の繰越控除」と呼びますが、この特例を利用するには条件を満たす必要があります。
この繰越控除を利用できる不動産売買のケースのひとつが、マイホームの買い替えです。
マイホームの買い替えの場合、売却する物件は譲渡する方の居住用物件であること、所有する期間が譲渡する年の1月1日時点で5年を超えていることなどの条件があります。
また、買い替え物件は以前の住まいを売却した前年の1月1日から翌年の12月31日までに取得すること、翌年の12月31日まで入居することが必要です。
▼この記事も読まれています
不動産相続における数次相続とは?数次相続が発生した場合の注意点を解説!
\お気軽にご相談ください!/
譲渡損失に対する特例を利用するためには、確定申告をおこなわなくてはなりません。
その流れは、売却した不動産や買い替え先の不動産の登記事項証明書など、必要書類の収集からスタートします。
確定申告書の記入が完了したら、所轄の税務署またはe-Taxにて書類を提出し、手続きは完了です。
また、特例を利用する際の確定申告の実施時期は、売却した翌年のタイミングとなることにご注意ください。
▼この記事も読まれています
成年後見人による不動産売却の方法とは?手続きの流れを解説!
譲渡損失とは、不動産を売却したときに発生する売却損のことです。
しかし、売却損が発生しても、条件によっては所得税や住民税の減税を受けられます。
減税の特例を受ける際は、売却した翌年のタイミングで確定申告が必要となることにご注意ください。
藤沢市の不動産売却・相続・住み替えなど不動産のことならクラウドリアルエステートにお任せください。
藤沢市及び隣接の市区町村、横浜市・茅ヶ崎市・鎌倉市・綾瀬市・大和市・寒川町・海老名市で不動産売却をご検討中の方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。