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不動産売却の年金は減額される?税金に関する注意点を解説
「不動産売却で利益が出るともらえる年金が減るのでは?」と不安視している方は多いでしょう。
間違った噂も多く飛び交っていますが、原則売却益がでても基本的には減額されないものの、一部例外があるため注意が必要です。
本記事では、年金受給者が不動産売却すると支給額が減るのかお伝えしたうえで、必要な税金の種類と注意点を解説します。
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不動産売却をすると多くの場合は売却益によって所得が増えますが、厚生年金や国民年金などの基本的なものは減額されません。
これらの年金は、現役時代にどれだけ年金を納めていたかによって支給額が決まるため、老後の所得に応じて変動するわけではないのです。
ただし、障害年金の一種である「障害基礎年金」に限っては、所得に応じて支給額が決まるため、一時的に減額・停止の可能性があります。
障害基礎年金とは、20歳前初診の障害に適用される支援金です。
すべての方が支給されているものではないため、障害基礎年金を受け取っている方に限り、支給額が変動する可能性があるため気を付けましょう。
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年金受給者であっても不動産売却をして利益を得たのであれば、譲渡所得税と住民税の支払い義務が生じます。
他の収入源がないからといって納税義務が免除されるようなケースはないため、必ずどれほどの納税義務が生じるのかを計算して確認しておきましょう。
まず譲渡所得税は、「譲渡収入−(取得費+譲渡費用)×税率」で算出します。
続いて、住民税は譲渡所得税と同じ計算式ですが、税率が所有期間5年超えの場合は5%で5年以下の場合は9%と異なります。
不動産売却は取引金額が高額になる分、納税額も高くなる点を理解したうえで、必ず確定申告を済ませましょう。
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年金受給者が不動産売却をする際の注意点として、譲渡所得税と住民税の2種類の税金がかかる点と国民健康保険料が値上げされる点を理解しておきましょう。
まず、就労状況や年齢を問わず譲渡所得税と住民税は収入に応じて生じる税金のため、売却益が出た場合は必ず納税義務が生まれます。
納税せずに放置すると、滞納のペナルティを受けたり、脱税の罪に問われる可能性があります。
続いて、国民健康保険料は前年度の所得に応じて金額が決まるため、高額な収入があった翌年は保険料が値上がりするのが一般的です。
後期高齢者であっても例外ではないため、どれほどの値上がりになるのか気になる方は自治体に確認しましょう。
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年金受給者が不動産を売却しても、年金支給額の減額・停止はないものの、障害基礎年金に限り影響が出る可能性があります。
また、収入に応じて納税義務が生じる可能性もあるため、必要に応じて確定申告は必ず済ませましょう。
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