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空き家放置のデメリットは?税金の負担や売却方法をご紹介!
国内では空き家が増えていますが、それらを放置するリスクはどこにあるでしょうか。
ケースによっては特例による減税が適用されなくなることもあるため、事前に対策しておくことが重要です。
そこで今回は、空き家を放置するデメリットや売却方法をご紹介します。
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空き家となる家は築年数が古い場合が多く、放置することによって老朽化が進みます。
とくに誰も住まなくなった住宅は風がとおらないため、木材を腐らせてしまうでしょう。
躯体部分に大きなダメージを与えてしまうので、見た目も悪くなり、資産価値も大きく下がります。
そのような空き家は不審者も簡単に侵入しやすく、放火などの犯罪被害に遭いやすいので注意が必要です。
また、管理されていない空き家は近隣トラブルに巻き込まれやすいデメリットもあります。
草木が伸びきって隣地に侵入したり害獣などが棲みついたりした際には、損害賠償を請求される可能性もあるのでしっかりと対策しましょう。
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空き家でも所有している限りは、固定資産税や都市計画税などの税金が課せられます。
通常空き家の敷地には、小規模住宅用地の特例が適用され、固定資産税を最大6分の1まで抑えることが可能です。
空き家を適切に管理しているならば税負担を軽減できますが、放置して状態が悪くなり「特定空家」に指定されてしまった場合は控除制度が解除されます。
倒壊の危険性があるケースや衛生上有害があるケースなど特定空家に指定された不動産は、土地の固定資産税が6倍になる可能性があるので注意しましょう。
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空き家の売却方法は、古家付き土地として売却するか、更地にして売却するかの2パターンです。
古家付き土地として売却すると、解体費用がかからないため少ない費用で売却できます。
更地に比べて固定資産税も安いので、コストを抑えた売却が可能です。
一方、更地での売却は流動性が高いメリットがあります。
土地の状態を確認しやすいため、買主も安心して購入できるでしょう。
建物の状態によっては、建物を解体して更地にしたほうが早期・高値売却を目指せます。
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空き家を放置するデメリットは、建物の老朽化が進むことや犯罪・近隣トラブルに巻き込まれることなどです。
誰も住んでいなくても空き家を所有している限りは、固定資産税や都市計画税がかかってきます。
管理できない場合は、古家付き土地として売却するか更地売却を選択しましょう。
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