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隣地と高低差のある土地とは?売却で知っておきたい「がけ条例」をご紹介!
土地は平地にあればあるほど需要があり、資産価値が高くなるのが一般的です。
そのため、高低差のある土地がスムーズに売却できるのか気になっている方も多いでしょう。
そこで今回は、隣地と高低差のある土地とはどのような土地か、メリット・デメリットやがけ条例による制限をご紹介します。
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高低差のある土地とは、道路や隣地よりも高い位置にあったり、ひな壇状に造成されていたりする土地のことです。
このような土地は敷地内や室内を覗かれにくいため、プライバシーが確保しやすいメリットがあります。
高い場所にあるため、眺望や日当たり・通風が優れている場合が多いのも特徴です。
また、高低差を利用したステップフロアやメゾネットタイプなどの住宅もつくれます。
家の下部分を活用すれば掘り込み車庫も設置できるため、理想の住まいが叶えられるのも魅力の一つです。
しかし、工事や荷物の運び込みをするときには、デメリットに感じることがあります。
生活面で上り下りが不便に感じる場面が多く、とくに高齢者は転倒や怪我のリスクも考慮しなければなりません。
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隣地との高低差がある土地は、がけ条例が適用される可能性があります。
がけ条例とは、がけ近くに建っている建物の安全性を確保することを目的とした建築制限です。
一般的には、土地の高低差が2mまたは3m以上で、傾斜角度が30度を超えている土地を「がけ」とみなします。
制限を受けた土地は建築不可となるケースがほとんどですが、擁壁を設置していたり地質調査を実施していたりした場合には緩和される可能性もあります。
緩和条件を満たさずに建築制限を受けた土地は、売却してもニーズが低いため、売れ残る確率が高くなるのです。
また、がけ条例の規制に該当している土地は、重要事項説明書に土地の状態や擁壁設置の有無を明記しなければなりません。
記載漏れや虚偽があった場合は、買主から損害賠償を請求されたり途中解約されたりと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
正しい情報を不動産会社に伝えたうえで、売却戦略を練っていきましょう。
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隣地と高低差のある土地は、プライバシーが確保されることや日当たり・風通しが良いことがメリットです。
しかし、荷物の運び込みは大変になるため、生活のなかで不便に感じる場合もあるでしょう。
また、がけ条例に適用されてしまうと、建築制限を受けるので、売却に影響を与えます。
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