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相続税の取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介
相続不動産を売却する際に発生した売却益によっては、高額な譲渡所得税が請求される可能性があります。
しかし、すでに相続税が発生している場合「取得費加算の特例」により税負担を軽減できるケースがあることを覚えておきましょう。
今回は、取得費加算の特例とはなにか、取得費加算の特例を適用できるケース・できないケースと併用できる税制をご紹介します。
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相続で利用できる取得費加算の特例とは、相続税の一部を取得費として算出できる特例です。
譲渡所得税は取得費から売却額を差し引いた売却益に対して課せられるため、特例を適用すると譲渡所得税を大幅に抑えられます。
相続または遺贈により財産を取得し、かつ相続税が課税されていて、相続開始から3年10か月以内に不動産を譲渡していることが適用の要件になります。
取得費として加算する相続税額の計算式は「相続税額×不動産の課税価格/(相続全部の課税価格+債務控除)」です。
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取得費加算は適用できるケースと適用できないケースがあり、たとえば贈与された財産には特例を適用できません。
ただし、相続時精算課税&3年以内加算制度を用いた場合に限り、贈与財産にも取得費加算の特例を適用できる可能性があります。
さらにポイントとなるのは、取得費加算の特例は相続税が発生しているケースでしか適用できないことです。
そのため、1億6,000万円以内の相続には相続税が発生しない夫婦間の相続においても、取得費加算の特例を適用できないケースが大多数でしょう。
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取得費加算の特例と併用できる税制がいくつかあり、とくに利用できる可能性が高いものとしては、居住用財産を譲渡した場合に受けられる「3,000万円特別控除」があります。
居住用財産の「買換え特例」も併用できる税制のひとつで、10年以上居住した住宅を売却して住み替える場合に限り、譲渡所得税の支払いを先送りすることが可能です。
また「小規模宅地等の特例」も併用可能であり、適用すると330㎡までの面積に限り、相続税の課税価格が最大80%減額されます。
相続時に適用できる取得費加算の特例とは、相続税の一部を取得費として算出できる制度です。
特例は適用できるケースとできないケースがあり、たとえば一部の例外を除き「贈与」された不動産には特例を適用できません。
また3,000万円特別控除など、いくつかの税制は取得費加算の特例と併用できます。
難しい権利関係や不動産に係わる税金等の問題も顧問弁護士・顧問税理士と連携してお手伝いさせていただきます。
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