マイホーム売却の流れマイホーム売却を売却する前に知っておきたい9つのことstep9
決済・引渡し~代金決済と引渡しの注意点~
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決済・引渡し~代金決済と引渡しの注意点~
約束した状態の土地・建物を引き渡す準備はできましたか?
権利証等の登記書類の準備は大丈夫ですか?
次は、いよいよ不動産取引で最も大事な「決済・引渡し」です。
当日は、司法書士が立ち会い、媒介業者が進行役を務めます。
買主の引渡し前の物件確認には売主も立ち会うのか原則ですが、やむを得ない場合は売主は立ち会わずに、媒介業者が代わりに立ち会うこともあります。
買主は、契約時の状態または約束した物件の状態になっていることを確認します。
約束していた補修工事が未了等の未履行のものがあり、約束した引渡日に引渡しができないときは、買主の承諾を得て引渡日を延期するか、引渡し後に工事を行う覚書を交わして引渡しを行うことになります。
ひとつ間違うと大きなトラブルになります。
「余裕をもって引渡しの準備をする」のとおり、早めに引渡し準備をして、書類の不備、未履行の工事等がないようにしなければなりません。
売主は物件(土地・建物)の引渡し
買主は売買代金(残代金)の支払い
買主が売買残金を支払うことを「決済」といいます。
「買主の残金全額の支払い」と「売主の物件の引渡し」を同時に行いますので、「決済・引渡し」といういい方をします。
引渡しは、
①買主への所有権移転に必要な登記書類の引渡し、
②建物の鍵の引渡し、土地については鍵がないので観念的なものになりますが、引渡年月日を記入のうえ売主・買主が署名押印した「物件引渡確認書」を作成して交付するのが一般的です。
その他、
③所持している土地・建物の関係書類一式、
④実測図等、引渡義務のある書類等を引き渡します。
購入時の書類も今一度確認しておきましょう。
司法書士の立ち合い
買主は代金の支払いと同時に土地・建物の引渡しを受けて、所有権を確実に自分のものにする必要があります。
そのため、決済・引渡しには所有権移転登記手続きを行う司法書士が必ず立ち会い、売主から提出される
登記書類を確認します。
買主のための登記手続きを行うことから、この司法書士は買主側が用意するのか一般的です。
売主には、買主の完全な所有権を阻害する一切の負担を除去抹消する義務がありますので、所有権移転登記書類だけでなく抵当権等の抹消書類一式を買主に引き渡します。
登記書類に不備があると決済ができなくなってしまいますので注意しましょう。
買主は、司法書士による書類の確認ができてから残金を支払います。
売却の残代金は、買主から売主の指定する銀行口座への振込みとなることが一般的です。
そのため、残代金決済は平日(銀行の営業日・管轄の法務局(登記所)の業務取扱日)に行う必要があります。
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