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この記事のハイライト
●遠方の不動産売却では、契約書の持ち回りや代理契約といった選択肢がある
●売却活動中は、不動産会社からの報告書が重要な情報源となる
●計画的に売却を進めることで、現地訪問の回数を最低限におさえられる
遠方にある不動産の売却についてお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
実家を相続した場合など、売却したくても不動産が遠方にあってなかなか現地に足を運べないという方は少なくありません。
そこで今回は、遠方の不動産を売却する方法や、売却の流れ、そして売却の際の注意点について解説します。
藤沢市および横浜市、茅ケ崎市、鎌倉市、綾瀬市、大和市、寒川町、海老名市にある不動産の売却を遠方から検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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目次
1. 遠方にある不動産を現地訪問せずに売却する方法とは
2. 遠方にある不動産を売却するまでの流れとポイント
3. 遠方にある不動産を売却する際に知っておきたい注意点
4. まとめ
親から実家などの不動産を相続したものの、空き家のまま放置してしまっているという方は多いのではないでしょうか。
不動産は空き家の期間が長くなると資産価値が下がっていく一方なので、今後も住む予定がないのであれば早めの売却をおすすめします。
しかし、お仕事が忙しくなかなか現地に足を運べないという方もいますよね。
時間の都合だけでなく、交通費といったコスト面での負担が大きいという方もいます。
不動産の売買契約時には基本的に売主の立ち会いが求められますが、現地に行かずに売却を進める方法がないわけではありません。
ここでは、遠方から不動産売却を進める3つの方法について解説します。
持ち回り契約とは、不動産会社が作成した売買契約書を買主、売主、不動産会社の3者で郵送によって持ち回り、契約を成立させる方法です。
まず買主が不動産会社から売買契約書の原本を受け取り、署名捺印をしてから手付金を振り込みます。
次に売主が買主から郵送された売買契約書を受け取り、手付金が振り込まれていることを確認したうえで署名捺印をして不動産会社へと返送する流れです。
不動産会社が都度間に入り、買主と売主が直接やりとりをしない場合もあります。
法律上では、売主と買主の双方が持ち回り契約に合意し、内容を理解していれば契約が有効ということになります。
そのため、買主の合意さえ得られれば、売主側としてはかなり負担の少ない方法だといえます。
売却する不動産の近くに親族や知人が住んでいるのであれば、代理契約という方法があります。
親族や知人に、代理人として売買契約などに立ち会ってもらう方法です。
委任状を用意することで代理人に代理権を与え、契約書の署名捺印なども売主に代わって進められるようになります。
これを「署名代理」と呼び、法律的にも有効とされている方法です。
ただし、売買契約などの場で代理人がトラブルを起こした場合、その責任は売主本人に問われることになります。
代理人を立てる場合の人選は、慎重に進めるようにしましょう。
代理人を依頼できる親族や知人がいない場合は、司法書士に代理を依頼するという方法があります。
司法書士は不動産の登記や契約に対する専門知識を持っているため、売買契約などの立ち会いも安心して任せることができるでしょう。
ただし、司法書士への依頼料が必要になる点は理解しておく必要があります。
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遠方の不動産を売却する流れについて解説します。
一般的な不動産売却とは流れが違う点もあるので、不動産売却の経験がある方もぜひ参考にしてみてください。
不動産会社に売却する不動産の査定を依頼します。
その際の注意点としては、売却不動産があるエリアの不動産会社に依頼することです。
現地に精通している不動産会社であれば、そのエリアで不動産を探している買主への仲介もスムーズに進むと考えられます。
査定の流れとしては、まず書類などを参考に査定を進める「机上査定」を依頼し、その内容を踏まえたうえで実際の不動産を見て査定する「訪問査定」へと進みましょう。
一般的に訪問査定時には売主の立ち会いが必要ですが、遠方の場合は鍵を郵送することで対応が可能です。
査定結果に納得がいけば、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、買主を探すための売却活動や契約に関する手続きのサポートなどを不動産会社に依頼する契約のことです。
媒介契約には「一般媒介契約」「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の3種類があります。
大きな違いとしては、一般媒介契約以外は、複数の不動産会社と並行して契約を結べないという点です。
さらに専属専任媒介契約では、売主が自ら買主を見つけたとしても契約を結ぶことができません。
そういった制限がある分、専属専任媒介契約や専任媒介契約では、一般媒介契約と比べて売却活動が活発におこなわれる傾向にあります。
遠方の不動産を売却するのであれば、積極的な売却活動を期待できる専属専任媒介契約か専任媒介契約を検討してみましょう。
なお、不動産会社が遠方にある場合は、契約書を郵送して媒介契約を結ぶことができます。
媒介契約を締結したら、不動産会社が売却活動をスタートさせます。
売却活動とは、チラシのポスティングや新聞折り込み、不動産情報サイトへ物件情報の掲出、不動産会社を訪れた顧客に対するアナウンスなどです。
専属専任媒介契と専任媒介契約では、売却活動に関する報告書を定期的に売主へ提出することが義務付けられています。
なかなか現地に足を運べない遠方での不動産売却では、この報告書が重要な情報源となります。
売却活動の内容はもちろん、買主からの反響などについてもしっかり報告書で把握するようにしましょう。
買主が見つかったら、売買契約を結びます。
売買契約当日に現地に足を運ぶのが難しければ、先ほど解説した「郵送による契約書の持ち回り」「代理契約」「司法書士へ依頼」といった方法を活用しましょう。
その際の注意点としては、売買契約書の内容を正しく把握しておくことです。
売買契約書の説明を不動産会社から対面で受けられない場合も、電話などを利用してしっかりと話を聞いておきましょう。
売買契約後にトラブルを生まないためにも、慎重に進めるべきポイントです。
最後に、引き渡しと決済をおこないます。
売買契約のときと同様に、売主本人が立ち会えない場合は代理人を立てるようにしましょう。
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遠方の不動産を売却する際の注意点について解説します。
遠方にある不動産ではとくに売却を急がない場合も多いため、どうしてもスケジュール管理が甘くなってしまいがちです。
しかし、計画的に進めることで現地に足を運ぶタイミングを最低限に抑えることができます。
不動産会社とこまめに連絡を取りながら、短期集中的な売却を目指しましょう。
遠方から不動産売却を完結させることは不可能ではありませんが、よほどの事情がない限りは現地への訪問を検討しましょう。
タイミングとしては「売却準備」「売買契約時」「引き渡しと決済の日」の3回が理想的です。
適切なタイミングで現地を訪れておくことで、結果的にはスムーズで納得のいく売却へとつながる可能性があります。
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遠方にある不動産の売却は、しっかりとスケジュール管理をしながら効率的に進めましょう。
現地訪問のタイミングや、現地に行けない場合の対処法についても検討が必要です。
難しい権利関係や不動産に係わる税金等の問題も顧問弁護士・顧問税理士と連携してお手伝いさせていただきます。
藤沢市および横浜市瀬谷区、戸塚区、泉区、栄区、茅ケ崎市、鎌倉市、綾瀬市、大和市、寒川町、海老名市にある不動産の売却をお考えの方は、遠方にお住まいの場合もお気軽に【クラウドリアルエステート】ご相談ください。