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不動産売却【買取】と【仲介】
ご所有不動産をご売却する方法は大きく分けて【買取】と【仲介】という方法があります。
【買取】
ご売却不動産を直接弊社が買取いたします。直接の売買なので仲介手数料は不要です。
【仲介】
弊社へご売却不動産のご売却の依頼(媒介契約)をいただき一般市場に公開し買い手をお探しします。
ご成約時に仲介手数料を頂戴します。
仲介は成功報酬です。
ご成約となってはじめて仲介手数料を頂戴します。
物件の広告料も仲介手数料に含まれています。
ご売却の依頼(媒介契約)の種類
専属専任媒介契約
・他の不動産仲介会社に重ねて依頼することはできません。
・自己発見取引※1はできません。
依頼をした不動産仲介会社が探索した相手方以外との売買契約又は交換契約の締結はできません。
・指定流通機構(レインズ)※2に登録します。(5営業日以内)
・業務の処理状況をお客様に報告します。(1週間に1回以上)
専任媒介契約
・他の不動産仲介会社に重ねて依頼することはできません。
・自己発見取引※1が可能
・指定流通機構(レインズ)※2に登録します。(7営業日以内)
・業務の処理状況をお客様に報告します。(2週間に1回以上)
一般媒介契約
・他の不動産仲介会社に重ねて依頼することができます。
・指定流通機構(レインズ)※2への登録義務はありません(任意)
・業務の処理状況のお客様への報告義務はありません(任意)
※1自己発見取引とは、お客様が見つけた相手方となら不動産仲介会社を介さずに直接売買契約を締結することができます。
直接売買契約をするということは、売買価格の決定、契約書の作成、登記手続き、ローン審査、代金の支払い等をすべて当事者同士で行うこととなります。
※2指定流通機構とは、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構です。(Real Estate Information Network System)の頭文字を取ってREINS(レインズ)と呼ばれています。
全国4つの法人(東日本、中部圏、近畿圏、西日本)がそれぞれ不動産物件情報交換のためのネットワークシステムを有しており、各地域の不動産情報の交換業務等を行っています(指定流通機構による情報交換を通して、毎年10万件以上の売買が成立しているそうです。)
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不動産売却にかかる費用の種類とは?仲介手数料はいくらかかる?
初めての不動産売却には、ご不安がつきものかと思います。
弊社は湘南地域で15年以上の営業経験のあるスタッフが、お客様の大切なご資産である不動産のご売却を安心・安全にお取引させていただきます。
難しい権利関係や不動産に係わる税金等の問題も顧問弁護士・顧問税理士と連携してお手伝いさせていただきます。
藤沢市および横浜市瀬谷区、戸塚区、泉区、栄区、茅ケ崎市、鎌倉市、綾瀬市、大和市、寒川町、海老名市にある不動産の売却をお考えの方は、遠方にお住まいの場合もお気軽に【クラウドリアルエステート】ご相談ください。