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不動産を売却する人が知っておきたいこと
~不動産用語集~
トラブルなく安全な不動産取引をするために、押さえておきたい用語をご紹介します。
買主、そして心強い良い味方となってくれる不動産会社とスムーズに取引を進めるために最低限知っておきたい用語集です。
宅地建物取引業者
不動産会社のことです。不動産(宅地建物取引)業を営むには免許が必要です免許番号で営業年数がわかります。
宅地建物取引業法
不動産会社が業務を行うに際し、守らなければならない厳しい法律です。土地・建物の公正な取引の確保と購入者等の利益の保護図ることを定めています。
宅地建物取引士
資格試験に合格した不動産取引の専門家です。買主への「重要事項説明」は宅地建物取引士でなければすることができません。
媒介業者
売主や購入希望者から依頼を受けて不動産の売却や購入の媒介(仲介)業務を行う不動産会社です。媒介ではなく代理人として代理業務を行うこともありますが、売却物件が遠隔地などの特別な事情がない限り、媒介で行うのが一般的です。
媒介契約
売却や購入の媒介の依頼を受けた不動産会社は、報酬トラブル防止のために、媒介契約が成立したときの報酬等の事項が記載された書面「媒介契約書」を交付することが義務付けられています。。媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
指定流通機構
Real Estate Information Network Systems の頭文字をとって通称「レインズ」と呼ばれるコンピューター・ネットワークシステムを運営しています。専任媒介契約等で売却の依頼を受けた媒介業者は広く会員の不動産会社に提供され買主を早く探すことが可能になります。
重要事項説明
不動産会社は取引に必要な調査や売主との契約条件の交渉を行い、買主に対して契約が成立するまでの間に、取引物件の内容や条件に関する重要な事項について「重要事項説明書」を交付して、宅地建物取引士による重要事項説明をさせることが義務付けられています。
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