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不動産相続における数次相続とは?数次相続が発生した場合の注意点を解説!
父親の遺産相続が完了しないうちに母親が亡くなってしまい「数次相続」が発生するケースは少なくありません。
数次相続が発生した際に落ち着いて対処するには、あらかじめ正しい知識を身につけておくことが大切です。
今回は、不動産相続における数次相続の概要と発生時の注意点、手続き方法を解説するので是非参考にしてください。
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不動産相続における数次相続とは、相続の手続き中に相続人が亡くなって新たな相続が発生し、相続が重複してしまう状態のことです。
被相続人が亡くなった際の相続を1次相続、手続きの途中に相続人が亡くなり発生した相続を2次相続といいます。
数次相続と混同されがちなのが代襲相続ですが、両者の状況はまったく違うものです。
代襲相続とは、被相続人の前に相続人が亡くなってしまい、その相続権が相続人の子どもなどに移ることを指します。
数次相続と代襲相続とでは「相続人が亡くなったタイミング」が違っているのです。
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数次相続が発生した場合、相続税の申告や納税の義務は、2次相続の相続人へ引き継がれるため注意が必要です。
相続税の申告期限が延長され「申告の義務があった方が亡くなった翌日から10か月以内」となります。
なお、数次相続であっても、一般的な遺産相続と同様に相続放棄が可能です。
また「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」の制度を利用できれば相続税を減免できるケースがあるので、不動産会社などに相談すると良いでしょう。
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ここでは、遺言が残されていない場合の数次相続の手続きについて解説します。
まずはじめに、亡くなった方の戸籍謄本を準備して、1次相続および2次相続の相続人全員を確定させてください。
次に、遺産分割協議を開き、その内容を遺産分割協議書にまとめましょう。
混乱を避けるために、1次相続と2次相続の遺産分割協議書は別々に作成することをおすすめします。
その後、相続人の印鑑証明書や固定資産税の評価証明書などの必要書類を準備して、相続登記をおこないます。
今回は、不動産相続における数次相続の概要や注意点、手続き方法を解説しました。
数次相続とは、相続が重複して発生してしまう状況をいいます。
税金の減免制度を利用できるケースがあるので、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。
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